
川崎市は28日、台風19号で被災した住宅の応急修理について申請書類の受け付けを開始した。台所やトイレなど日常生活で欠くことができない部分の修理が対象で、全壊、大規模半壊、半壊の住宅では1世帯当たり税込み59万5千円以内、一部損壊(準半壊)では同30万円以内の支援が受けられる。
災害救助法に基づく支援策で、応急修理によって避難所を利用しなくなることなどが要件となっている。
罹災(りさい)証明書のコピーなど必要書類を、市住宅整備推進課(川崎区宮本町6の明治安田生命川崎ビル6階)に提出して申し込む。11月8日までは中原、高津、多摩の各区役所にも臨時窓口を設ける。問い合わせは、同課電話044(200)2253。
また、市は同日、台風19号で被災した中原、高津、多摩区の住民への罹災証明書の発行も始めた。郵送か窓口で受け取ることができる。