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市の「反問権」認める 厚木、条例改正案可決

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2019年3月27日(水) 05:00

 厚木市議会は26日、本会議を開き、市長などが議員に問い返す「反問権」を認める市議会基本条例改正案が議員提出され、全会一致で可決した。議会事務局によると県内市では小田原、三浦など5市議会で市側が反問できることを規定するが、議長などの許可を得る要件がある。厚木は事前の許可を前提としておらず、より双方向性の高い議論の実現を目指す。

 施行は4月1日。従来は本会議に限って質問内容の確認のみ認めていた。今回の改正では委員会にも範囲を広げた上、市長や理事者として説明にあたる市幹部が「論点を明確化し、議論を深める目的」で、議員に反問する行為を、議長や委員長が認めることができるようにした。

 改正案は、無会派の議員を含むすべての会派で構成する市議会評価検証委員会の委員長を務める釘丸久子氏(共産)が代表で提出した。同検証委は、同市議会の最高規範として2015年に施行され、同条例の運用状況などを検証する目的で17年に設置された。

 今回の改正に向けては、全議員で同条例のすべての条項の達成状況や今後の方向性について検証などを行い、同検証委がその結果をとりまとめてきた。さらに市民の意見も聞くなどし、検討を重ねた結果、「議論の質を高めるために質問した議員に市長などが問い返す行為を認める必要がある」と最終的に判断した。

 同日の本会議で改正案に対する討論はなく、採決では全会一致で可決した。

 今後、市側の反問権がどれだけ行使されるかは未知数だが、ある中堅議員は「議員はこれまで以上に責任を持って質問に立つようになり、緊張感が生まれてよいと思う」と語った。

 本会議終了後、難波達哉議長は「今回の改正により、議論の活発化、ひいては議会の活性化につながると思う。今後もさらなる努力を議会全体で重ねていきたい」と語った。小林常良市長は「議会も行政も厚木を良くしたいという思いは同じ。質問の根拠や背景をお互いに理解する中で真の議論が進むことを期待する」とした。

 
 

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