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携帯中継基地の設置に住民説明義務付け、鎌倉市が条例制定へ

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2009年12月17日(木) 00:05

電磁波による健康被害や景観への懸念を理由に、全国各地でトラブルなどが起きている携帯電話・PHS中継基地局の設置について、鎌倉市は16日までに、通信事業者に周辺住民への事前説明などを義務付ける条例を定める方針を固め、素案をまとめた。市によると、基地局設置に関する同様の条例は、全国でも珍しく、県内では初めて。来年2月市議会定例会に条例案を提出し制定を目指す。

基地局設置をめぐっては、高さ15メートル未満であれば、建築基準法上の届け出は不要。景観条例のある鎌倉市は、風致地区内で5メートル未満、地区外の市域では10メートル未満の工作物は届け出の必要がなく、既存建築物に敷設する数メートル程度の基地局は事実上、設置を把握する手段がないという。

市経営企画部は「住民の知らない間に完成してしまい、トラブルになることを防ぐための条例。携帯電話と基地局を排除する条例ではない」と説明する。

素案によると、条例の対象は屋外の基地局で、建物内や地下街は除く。基地局を設置する通信事業者には、住民への説明のほか、着工前に計画内容を市長へ提出することや、住民説明の状況を書面で市長に報告することを義務付ける。

住民への説明は、独立柱の基地局や既存電柱などに敷設する場合、地上からの高さの2倍に相当する範囲の世帯が対象となる。建築物に設置する場合は、当該建築物のほか、当該敷地に隣接する建築物の所有者や居住者が対象となる。さらに、どちらの場合でも地元自治会も対象に含める。

ただし、これらの義務に違反した際の罰則など、業者への不利益規定は「携帯電話の公益的な側面から、そこまでの強い規制はなじまない」(市)として見送られる模様という。

これら業者側への義務とは別に、住民にも業者側からの説明を聞く姿勢を、市にも紛争の未然防止と紛争発生時の調整を、それぞれの責務として明記する。

また、条例には「子ども関連施設」には、施設管理者の意向を踏まえながら、「特別な配慮」が必要との規定も盛り込む方針。だが、「子ども関連施設」や「特別な配慮」が具体的に何を示すのかは、今後の検討課題といい、広く市民から意見を募集する。

鎌倉市内では、地元の住民団体が昨年9月議会で、基地局設置に関する条例制定を求め、陳情を提出。市議会で採択され、市が条例制定を検討してきた。

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