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大和市が出勤簿を1年で廃棄「法の解釈誤る」/神奈川

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2012年12月13日(木) 23:16

大和市が、労働基準法で3年間の保存を義務づけられている全職員の出勤簿を1年間で廃棄していたことが13日、分かった。市は「法解釈を誤った。早急に是正したい」としている。

市人財課によると、内規で出勤簿の保存期限を1年間と定め、毎年原簿である紙の出勤簿を1年で廃棄していた。「出勤簿の情報のうち、給与に関係する部分は電子データで保存していたので、問題ないと考えていた」と説明した。

ただ、電子データで残っているのは出勤簿の情報のうち、勤務日数や残業時間など一部に限られ、勤務したり、有給休暇を取得したりした日付は記録されていない。

労基法は109条で「労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定めており、厚生労働省は「出勤簿は重要な書類に当たる」としている。違反した場合は120条で30万円以下の罰金としている。

職員出勤簿の保存期限について、国や県、近隣市は3~5年といった期限を定めている。

大和市では、市民課の男性主査(53)が今春の2カ月間に3回、架空の人物をでっち上げるなどし、叔父と叔母計3人が死亡した、と忌引休暇を虚偽申請。「短期間に多すぎる」として発覚し、11月30日付で停職1カ月の懲戒処分とされた。この際、出勤簿や休暇簿の保存年限が1年間だったため、市は過去にさかのぼって調べることができなかった。

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