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後期基本計画修正案、「裁量権失いかねない」町長が再議申し立て/葉山

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2012年10月10日(水) 00:13

町総合計画後期基本計画修正案可決で再議について説明する山梨町長=葉山町役場
町総合計画後期基本計画修正案可決で再議について説明する山梨町長=葉山町役場

葉山町の山梨崇仁町長は9日、町議会による町総合計画後期基本計画の修正案可決について異議があるとして、原案の再議決を求める再議を畑中由喜子議長に申し立てた。町長は「修正内容は、町の執行権にまで踏み込んでおり、容認できない」と述べ、原案の正当性を主張している。町議会は再議について11日に審議する予定。

後期計画案をめぐっては、6月議会で「後期計画案と基本構想の期間が整合しない」などとして全会一致で否決。町側は今議会に後期計画案を再提出したものの、計画期間を固持したことなどから、議会は計画期間を1年短縮した上、焼却炉の廃止やごみ処理の基本方針などに文言を追加した議員提出による修正案と修正部分を除く原案を可決した。

町長は9日、「修正案はごみ処理・再資源化について『近隣自治体との連携を追求』『近隣自治体との協議に着手する』と明記しており、看過できない」と述べた。

その理由について、町長は三浦半島2市1町によるごみ処理広域化計画からの離脱をめぐる横須賀、三浦両市との控訴審を挙げ、「見通しが不透明な裁判を争う中で『近隣自治体との協議に着手する』と一方的に記述し、その実現を求められても多くの職員の困惑を招くことになる。修正案を容認すれば町の裁量権を失いかねず、再議で町のしっかりした姿勢を内外に示す」と語気を強めた。

地方自治法は再議の対象を条例・予算に限定し、再議決要件を3分の2と定めていたが、9月5日の同法一部改正で再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)にまで拡大し、条例・予算以外の再議決要件は過半数と緩和した。一部改正後の再議は県内では初めてという。

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