清川村選挙管理委員会は4月18日の村議選で初当選した落合美和氏(55)について、公職選挙法で定める「選挙期日前3カ月以上の村内での生活実態、居住実績がない」として6月1日、当選を無効とする決定をした。
落合氏は、村選管の決定を不服として県選管に審査の申し立てを行う意向を示した。
公選法では、地方議員選に出る場合、立候補する自治体に3カ月以上住所があることを要件としている。
落合氏はこれを満たしていないとして、同村議選で落選した川瀬正行氏、村山公一氏が村選管に落合氏の当選の効力について異議を申し立てていた。