神奈川労働局が男女雇用機会均等法に関する2019年度の相談状況を調査した結果、セクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメントなどに関する相談が全体の7割以上を占めていることが分かった。今年6月から改正法が施行され、職場におけるセクハラ防止策が強化されたことを受け、同局は「重点的に是正指導を行っていく」としている。
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同局によると相談件数は計1050件。相談内容はセクハラが400件(38%)、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いが241件(23%)、妊娠・出産等ハラスメントが143件(14%)で、ハラスメントに関する相談が全体の7割以上を占めた。不利益な取り扱いでは、妊娠、出産した労働者に対して会社が減給や降格、解雇などを迫るケースも含まれていた。