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山田隆広税理士に聞く
インボイス制度(中) 時代に逆行、複数税率

経済 | 神奈川新聞 | 2019年9月30日(月) 18:00

 日本税理士会連合会はインボイス制度(適格請求書等保存方式)の見直しと、消費税の単一税率維持を一貫して訴える。その背景には何があるのか。同制度に詳しい山田隆広税理士は「世界の主流は単一税率で、複数税率の導入は時代に逆行する」と強調する。

 -税理士会は「インボイス制度は免税事業者の排除の圧力になる」と指摘していますが、どういうことでしょう。

 「個人タクシー事業者を例に解説します。個人タクシー事業者の多くは年収1千万円以下の免税事業者です。会社の営業マンが個人タクシーに乗車し、領収書をもらい、会社で精算しようとする。すると、経理からは『課税事業者の領収書ではないから、仕入れ税額控除ができない。免税事業者のタクシーに乗るのはやめてほしい』とクレームがつくでしょう」

 「他の例も挙げます。例えば、企業には弁当や消耗品を納めている業者などが出入りしていますね。課税事業者であれば企業の経理部門は何のストレスもなく扱うことができますが、免税事業者だと、経理システムを変えなければならない。計算方法でも、消費税が2段階になった場合、非常に複雑な計算方式が用意されている。これは、われわれ税理士でも難解な計算方式です。企業としては、同じ支払いをするのであれば課税事業者にしてほしいというのが本音でしょう。免税事業者から仕入れる額はわずかな額です。わざわざ経理システムを変えて、二重帳簿を作るなんて面倒なことはやらないでしょう」

 -免税事業者は取引を打ち切られ、廃業に追い込まれる可能性は。

 「可能性はあります。税理士会が『排除の圧力』と言っているのは、そういう意味です」

税申告

 -課税事業者であることを示す登録番号は課税事業者にしか発行されないということですが、免税事業者は登録もできないのですか。

 「いえ。免税事業者でも自ら課税事業者になることはできます。課税事業者選択届出という手続きがあり、税務署に届け出を出せば、課税事業者になることができる」

 -免税事業者だけど、課税事業者として登録する、ということですか。

 「そうです。ただ、登録だけでなく、申告もしなければなりません。課税事業者に登録するということは、登録番号をもらうだけでなく、申告義務も自動的に発生します」

 -申告とは。

 
 

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