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「人種差別禁止条例を」 川崎市専門部会がヘイト対策で中間報告

社会 | 神奈川新聞 | 2016年9月8日(木) 13:51

川崎市役所
川崎市役所

 川崎市の付属機関でヘイトスピーチ対策の在り方を審議している市人権施策推進協議会は7日、専門部会「多文化共生社会推進指針に関する部会」から中間報告を受けた。人種差別全般を禁止する条例制定が望ましいとし、差別目的の公共施設利用を不許可とするためのガイドライン作りやインターネット対策を求める内容となっている。

 中間報告は委員らから出た意見を列挙した。自治体も人種差別撤廃条約の適用を受けるためさまざまな施策を行うべきで、ヘイトスピーチは差別の一形態にすぎないことから幅広く人種差別の問題に取り組む必要がある▽差別目的の集会が行われることが明白な場合、公共施設の利用を認めることは市が差別行為を承認したことになるので、不許可とするべき▽公共施設の利用制限には明確な基準を作り公表することが必要で、条例の改正・制定前でもガイドラインによって規制できる-などとしている。

 インターネット上の差別行為についても、啓発の一環として積極的な対処・情報発信が必要▽監視機関を設けてプロバイダーに削除依頼をしている自治体もあり、参考にするべき-といった意見が報告された。

 同部会は7月20日と8月10日に審議を実施。公共施設の利用制限の妥当性については、法律の専門家としてヒアリングに招いた師岡康子弁護士から、人種差別撤廃条約のほか「ヘイトスピーチ解消法に『許されない』と明記されたことで、ヘイトスピーチは解消法違反であるといえる」といった法的根拠が示されていた。

 
 

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