
綾瀬市は12日、個人住民税(市・県民税)の税額算定に算入できない上場株式の配当所得などを誤って算入する課税ミスが5件(4人)あったと発表した。
個人住民税の納税通知書を送付後に確定申告書が出された場合、上場株式の配当所得などは他の所得に含めずに税額算定すべきだった。ミスの内訳は2014年度以降で、追加課税(増額)となるのが1件(1人)で200円、減額は4件(3人)で計5万7900円。
他の自治体で法令解釈を誤った同様のミスが発生しており、確認したところ判明したという。
綾瀬市は12日、個人住民税(市・県民税)の税額算定に算入できない上場株式の配当所得などを誤って算入する課税ミスが5件(4人)あったと発表した。
個人住民税の納税通知書を送付後に確定申告書が出された場合、上場株式の配当所得などは他の所得に含めずに税額算定すべきだった。ミスの内訳は2014年度以降で、追加課税(増額)となるのが1件(1人)で200円、減額は4件(3人)で計5万7900円。
他の自治体で法令解釈を誤った同様のミスが発生しており、確認したところ判明したという。