
厚生労働省は、職場のパワーハラスメント対策として、企業に防止措置を義務付ける方針を固め、関連法案を取りまとめている(11月17日付社会面)。
セクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメント等については、各種法整備がされてきた経緯がある。しかし、パワーハラスメントについては、これまで手つかずであり、ようやく対策の第一歩が踏み出せた。
パワハラは、暴行罪や傷害罪等の犯罪を構成するレベルの行為になれば、加害者の処罰や被害救済も可能となる。ところが、多くのパワハラは、直ちに犯罪行為となりえないものも多く、その対策は単純ではない。