盗撮の本社前支社長に有罪判決 地裁横須賀支部
- 社会|神奈川新聞|
- 公開:2018/05/15 19:40 更新:2018/08/28 09:37
植村幹男裁判官は判決理由で、「犯行はいずれも大胆で常習性も著しい上、被害者に与えた精神的苦痛は大きく、悪質」と指摘。一方で、被害者2人と示談などが成立していることや、懲戒解雇処分で職を失って社会的制裁を受けたことを加味し、執行猶予が相当とした。
判決などによると、前支社長は16年11月、下着を撮影する目的で横浜市内の女性宅に侵入。昨年7月と10月には、横須賀市内の喫茶店のトイレ内に盗撮目的で小型カメラを設置した。昨年9月と今年1月には、京急線弘明寺駅構内などでそれぞれ別の女性のスカート内に小型カメラを差し向けた。